庄内町議会 2022-12-06 12月06日-01号
2項1目児童福祉総務費で、支援金430万円、事業用消耗品1万円、次のページに移って、郵便・運送料5万3,000円、公金取扱手数料6万1,000円及び作業手数料20万円の合計462万4,000円は、資料の計画No.31エネルギー物価高騰に伴う子育て世帯支援事業で、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金等で、支給対象外となっていた高校生等を対象として、高校生一人につき1万円の支援金の支給
2項1目児童福祉総務費で、支援金430万円、事業用消耗品1万円、次のページに移って、郵便・運送料5万3,000円、公金取扱手数料6万1,000円及び作業手数料20万円の合計462万4,000円は、資料の計画No.31エネルギー物価高騰に伴う子育て世帯支援事業で、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金等で、支給対象外となっていた高校生等を対象として、高校生一人につき1万円の支援金の支給
それと25番と26番のひとり親世帯がかぶって出るのですが、25番の場合は、低所得の子育て世帯に対するという低所得がついておりますが、26番の冬の生活応援灯油購入助成では、ひとり親家庭世帯61世帯となっており、そのひとり親家庭の中でも児童手当の場合だと、同居家族の世帯によっては支給対象でない場合があったりするのですが、この26番のひとり親家庭の世帯61というのは、児童手当のように同居家族の世帯とかが勘案
3点目として、同様に消防庁からの助言により、これまでの出動時に支給していた費用弁償に替わるものとして、出動日額報酬を新設するとともに、これまで支給対象としてこなかった火災出動も支給対象としたこと。
想定される対象児童数の積算の部分ですが、令和3年9月分の児童手当の支給対象児童数が1,998名、その他の高校生それから9月以降の出生児童数を1,049名と見込んでおりまして、合計で3,047名分ということで3,047名掛ける5万円の1億5,235万円を計上しているところでございます。
◎教育課長 No.27の女性の衛生用品支援事業の中で支給対象にございます女子児童・生徒分につきましては教育課が担当をしますので、その分についてお答えしたいと思います。対象につきましては先程保健福祉課長から話がありましたが、要保護世帯、準要保護世帯の女子児童・生徒ということで考えております。
○鈴木進委員 支給対象である「公的年金等の受給者で、児童扶養手当の対象となる所得水準の者」及び「新型コロナウイルスの影響を受け家計が急変し、以後1年間の収入見込みが児童扶養手当の対象となる所得水準まで下がる者」の要件を満たし、まだ申請まで至っていない世帯数はどのくらいか。また、未申請者に対してどのように申請を呼びかけているのか。
2項児童福祉費は、1目児童福祉総務費で、10節事務消耗品2万7,000円、11節郵便・運送料1万8,000円、18節新生児子育て特別応援金870万円の計874万5,000円はNo.57で、特別定額給付金の該当とならなかった新生児を対象とした子育て応援金として、一人あたり10万円の87人分の補正と事務費分について追加、2目保育所費で、7節慰労金30万円は、町内の直営・民間保育園の慰労金支給対象者の人数
これにより、援助支給対象者が2倍に増えたとのことでした。本市においても支給基準を引き上げ、利用対象を拡大すべきではないかと考えますが、見解を伺います。 全国の自治体との比較検討はされているか、この点についても伺います。 現在の支給基準では、収入額から住民税、所得税、社会保険料、さらには国保税などを控除すると生活保護基準を下回るケースも見られるのではないかと考えますが、見解を伺います。
折原政信委員から、議第76号の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について提案されているが、保健所職員も支給対象となっているのかとの質問があり、保健所職員は含まれていないと答弁したが、防疫手当については、感染症に係る防疫作業に従事する職員に対する手当であり、保健所の職員もその対象に含まれているものである。おわびして訂正させていただく。...
○鈴木進委員 事務職は支給対象から外れるということか。 ○保育育成課長 県の要件に「利用者と接する」とあり、それに合わせると、事務だけ行っている者については対象から外れる。 ○武田聡委員 今回の慰労金の支給方法はどうなるのか。 ○保育育成課長 県の制度では、市町村から施設側へ交付し、施設から各職員に支給する流れとなっている。
○折原政信委員 支給対象となる障がい者は、障がい年金をもらいながら手当ももらっているという理解でよいか。 ○障がい福祉課長 障がい年金と手当は制度が違うため、障がい年金を受給しながら、手当を受給されている方もいるが、福祉手当については障がい年金がもらえていない方が対象となっている。
その上で、所管する担当課の方にそれぞれの担当事業で納税を完納していないと支給対象にしない事業について報告いただいております。四つの課にわたり9事業が上げられておりますので、それぞれの該当する担当課の方に伺いたいと思っております。 まず企画情報課でございます。2事業を上げられておりますので、その事業の概要を簡単に説明した上でその理由について伺いたい。
○佐藤亜希子委員 感染予防及び経済活動再開対策保育士等慰労金の支給について、民間の保育士には、正規職員、非正規職員がいるが、支給対象範囲はどこまでなのか。 ○保育育成課長 正規職員、非正規職員の保育士並びに調理師など、4月と5月に8日以上勤務した全ての職員に支給する予定である。
今回、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率、さらに期間に関しても大幅な拡充がなされています。主な点だけでも、助成金の日額を一度上げた8,330円から1万5,000円に引き上げる。正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象とする。適用期間は4月1日に遡及し、6月30日までだったわけでありますけれども、これを9月30日まで延長するなどなどがございます。
あわせて、個人事業主にも傷病手当金を支給対象とする考えがあるか、お聞きしたいと思います。 ◎健康福祉部長(渡邉健) それでは、国民健康保険の傷病手当金の支給対象に関する御質問についてお答えいたします。
また、市民生活を支えるため、特別児童扶養手当受給世帯や独り親家庭等への酒田市独自の支援に加え、生活困窮者自立支援制度のメニューの一つである住宅確保給付金についても支給対象を拡大するなど、生活自立支援センターさかたを運営する酒田市社会福祉協議会と緊密に連携をして、生活支援対策にも取り組んでまいります。
○浅野弥史委員 激励金の支給対象となる放課後等デイサービス事業所が23事業所あるとのことだが、全て療育を行っている施設という認識でよいか。 ○障がい福祉課長 山形市内にある放課後等デイサービス事業所は24カ所あり、全て療育を行っているが、土曜日のみ開所している事業所が1カ所あり、休校に伴う開所時間の延長等の対応が必要となる平日の開所がないため、今回支給対象外となっている。
○浅野弥史委員 傷病手当金の支給対象者に濃厚接触者は含まれるのか。 ○国民健康保険課長 今回の対象者は、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または感染の疑いがあって会社を休んだ人となっており、濃厚接触者については対象外となっている。 ○佐藤亜希子委員 傷病手当金の支給対象者は、何人分の予算計上を見込んでいるのか。 ○国民健康保険課長 30人分を見込んでいる。
このたびの改正は、新規採用職員に対する赴任旅費の支給対象を市の要請により国等から引き続き職員となった者等に限定するとともに、東京都特別区内への日帰り旅行における日当加算を廃止するほか、識見を有する者のうちから選任する監査委員が非常勤となることに伴い、日当等を支給する区分から常勤の監査委員を除くものであります。
その他では、割り振られた勤務が1日当たり7時間45分、いわゆる常勤職員以上、かつ一月当たり18日以上である月が12か月続き、なお引き続き12か月を超える場合は、社会保険ではなくて市町村職員共済組合の加入となること、また退職手当の支給対象となることが挙げられますが、令和2年度に任用する会計年度任用職員については予定はございません。